感染症にかかったら 感染症にかかったら

感染症にかかったら

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感染症にかかったら

 

 

学校保健安全法に定められた感染症(下記掲載)にかかった場合、
他の生徒にうつるおそれのある期間は登校できないことになっています。

学校保健安全法に定められた感染症(下記掲載)にかかった場合、他の生徒にうつるおそれのある期間は登校できないことになっています。

 

 

感染症にかかった場合の手順

 

  1. 医療機関を受診し、医師から診断してもらう。
  2. 学校へ必ず連絡する。
  3. 自宅にて療養に努める。
    この期間は欠席扱いにはなりません。出席停止期間は、各々の感染症に応じて異なります。
  4. 医師から登校の許可が出たら、「登校許可証明書」(ダウンロード可能)に記入してもらう。
  5. 登校開始日に「登校許可証明書」をクラス担任へ提出する。 

 

 

学校保健安全法に定められた感染症

 

  病    名 症    状
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マ-ルブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ 治癒するまで
第2種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか) 発疹が消えるまで
水痘(水疱瘡) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜炎(プール熱) 主な症状がなくなって2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(プール病)、急性出血性結膜炎(アポロ病)、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)
その他の感染症 (溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症など )
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

 

 

 

「登校許可証明書」ダウンロード

 

登校許可証明書は各種証明書発行ページでダウンロードください。

 

各種証明書発行「登校許可証明書」

 

 

 

感染症関連情報

 

国立感染症研究所
新潟県防災局
ながおか防災ホームページ